勿来ひと・まち未来会議会則
| (名称) 第1条 本会は『勿来ひと・まち未来会議』(以下未来会議)と称する。 (目的) 第2条 未来会議は、地域住民の声を反映させながら、地域の人が持つ歴史観とまちが持つ特性を活かし将来に向けて夢の膨らむ豊かで住み易いまちづくりを目指して、市民と行政が一体となりいわき勿来地区の活性化を推進することを目的とする。 (事務局) 第3条 未来会議の事務局は いわき市佐糠町東1−19−5 に置く。 (事業) 第4条 未来会議は、その目的を遂行するために次の事業を行う。 (1)地区まちづくり計画を策定し、それを実現すること。 (2)国及び地方公共団体との情報交換並びに連絡調整に努めること。 (3)地域内資産、資源、拠点等の利活用を促進すること。 (4)地域振興に係る基金の創設を目指すこと。 (5)その他本会の目的達成のために必要とする事項に関すること。 (組織) 第5条 未来会議は、この会の趣旨に賛同する個人、団体、企業を以て組織する。 (会員) 第6条 会員の種類は個人会員、団体会員、賛助会員とする。 2.個人会員の資格は、まちづくりに賛同する個人とする。 3.団体会員は勿来地区において活動する団体とする。 4.賛助会員は未来会議の趣旨を理解し、側面からの支援を行う企業とする。 5.会員の入退会は、役員会の承認を経て決める。 (役員) 第7条 未来会議に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理 事 若干名 (4)事務局長 1名 (5)事務局次長 若干名 (6)会 計 2名 (7)監 事 2名 (顧問・相談役) 第8条 未来会議には、役員会の承認を得て最高顧問、顧問並びに相談役を置くことができる。 (選任) 第9条 会長、副会長、理事、会計並びに監事は、総会において満60歳以下の会の中から選出する。 2.事務局長、事務局次長は会長の委嘱とする。 (任期) 第10条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 (職務) 第11条 会長は未来会議を代表し、会務を統括する。 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 3.理事は未来会議の運営に参画する。 4.事務局長は事業推進に必要な業務を行う。 5.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代理する。 6.会計は未来会議の会計業務を行う。 7.監事は未来会議の事業及び会計を監査する。 (委員会) 第12条 未来会議は具体的な調査事項の検討や実施のために、必要とする委員会を置くことができる。 2.委員会には委員長1名、副委員長若干名を置くことができる。 (会議) 第13条 未来会議の会議は総会、役員会、全体会議、委員会とし、必要に応じて総会、役員会、全体会議においては会長が、委員会においては委員長が召集する。 2.会議の議長は、会長もしくは会長が指名した者がその任にあたる。 3.総会は年1回開催し、必要ある時は役員会の承認を得て臨時総会を開催する。 4.会議の議決は出席会員の過半数を以て決する。 5.会長は必要に応じて、役員会及び全体会議に最高顧問、顧問並びに相談役を召集することができる。 (会計) 第14条 未来会議の運営に要する経費は、会費、助成金、委託金、寄付金事業負担金、その他をもって充てる。また、必要とあれば臨時会費を徴収することができる。 2.未来会議の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。 3.未来会議の年会費は、個人会員 3,000円 団体会員 5,000円 賛助会員 1口 20,000円とする。 (慶弔) 第15条 会員に関わる慶弔については、会長一任とする。 葬儀 花輪並びに香典 5,000円とする。 (除名) 第16条 会員は次の項目に該当した場合、役員会において除名とすることが出来る。 会の名誉を著しく損なう行為があった場合。 特別な理由がなく、一年以上定例会への欠席が続いた場合。 (委任) 第17条 会則に定めのない事項は役員会の承認を受け、会長が定める。 付則 この会則は平成13年7月11日より施行する。 この会則は平成14年5月17日より改定する。 |
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